古物商とは?古物商が必要なケースと不要なケースを詳しく解説!

古物商許可ガイド

こんにちは、「古物商許可ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

最近では、メルカリなどのフリマアプリがネット上に多く存在するようになり、個人間で中古品の売買を行う機会がとても増えました。また、その手続き自体もとても容易になりました。

中古の商品を売買するときに古物商の許可が必要だということの認識までは、多くの読者の方も持っているものだと思います。しかし、実際には個人で中古品の販売を行っている方の多くが古物商の許可を持っていないのが現実になります。

今回のコラムでは、古物商の許可が必要なケースと必要でないケースを紹介し、もし必要だった場合にはどのように古物商の許可を申請するのか、また申請に関しての注意点などのポイントについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

これから事業として中古品の販売を行いたいと考えている方や、すでに中古品の販売を行っている方にとって、今回の記事はとても有益な内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

目次

古物商許可の申請の方法や注意点などをわかりやすく解説します!

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古物商とは、中古品を売買したり、有料でレンタルしたり、他の物と交換して中古品を仕入れたりすることを事業内容とすることを言います。古物商の前提は事業内容とすることになるので、1度きりの取り引きの場合は古物商に該当いたしません。

無許可で古物商を営業した場合は、古物営業法違反の「無許可営業」にあたります。 最悪の場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性がありますので、古物商をビジネスとされる方は必ず古物商の許可が必要になります。

どのようなケースで古物商許可が必要となるのか?

最近ではメルカリなどでご自身が使っていた洋服やバッグなどの中古品を売却される方が多くなってきました。また、副業でせどりをされている方も多くいらっしゃいます。

こうした中古品を売却する場合には、状況によっては前述した古物商の許可が必要になるケースがあります。ここからは、どのような場合に古物商許可が必要となるのか?また許可が不要なケースについてもわかりやすく解説いたします。

古物商許可が必要となるケース

  • 中古品を買い取って売却する
  • 中古品を買い取って修理して売る
  • 中古品を買い取って使えそうな部品を売る
  • 中古品を預かり、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 中古品を買い取ってレンタルする

以上のように中古品に関して取り引きをしてビジネスをする場合には古物商の許可が必要になります。なお、中古品ではなく新品を扱うのであれば原則として古物商の許可は必要ありません。

古物商許可が不要なケース

  • 自分で使用していた物を売る
  • 新品の物を売る
  • 無料で貰った物を売る
  • 商品が古物営業法に規定されている13品目に分類されているものに該当しない場合

古物商の13品目については他のコラム「古物商の取扱い13品目とは?その内容と注意点について詳しく解説!」で詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧になってください。

ここまで、古物商許可が必要なケースと不要なケースを列挙いたしましたが、これではご自身が古物商許可が必要な場合に該当するかわからない方もいらっしゃると思いますので、ここからは具体的な内容でわかりやすく解説いたします。

古物商での許可が必要となる判断基準は、転売目的で「古物を買い取り」をしている事となります。そのため、利益が出るか出ないかにかかわらず、あくまでも「中古品を仕入れて転売する」のであれば、原則として古物商許可が必要となります。

古物商許可が必要な具体的なケース

  • 仕入れた衣類や家具などを店舗で売る場合は、古物商許可が必要となります。
  • メルカリでヤフオクなどのフリマサイトやオークションサイトで転売目的で商品を売買している場合は、古物商許可が必要となります。
  • 商品を預かり、その商品が売れたときに手数料を受け取る場合は、中古品の委託販売となり古物商許可が必要となります。
  • 中古品(自転車や車など)を買い取り、その一部分(タイヤ、サドル、ホイール、マフラーなど)を売却するときも古物商許可が必要となります。
  • 買い取った家具や家電などを修理して売却する場合も古物商許可が必要となります。

古物商許可が不要な具体的なケース

  • 自分で着るために購入した洋服を、不要になったためオークションサイトなどで売却する場合は古物商許可は不要です。(ただし、反復継続している場合は許可が必要となる場合があります。)
  • 無償で貰った物を売却する場合も古物商許可は不要です。
  • 新品を購入して転売する場合は原則として古物商許可は不要です。
  • 引き取った商品を修理して自身のリサイクルショップで売却する場合も古物商許可は不要です。

ご自身でしていることが古物商の許可が必要かどうかがよくわからない方は、当サイトの無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

古物商許可申請の流れとは?

ここからは、実際に古物商許可申請が必要となった際の許可申請のおおまかな流れを解説いたします。

STEP
欠格事由の確認

古物営業法にて、破産手続き開始決定を受けて復権を得ていない者や禁固刑や懲役刑に処せられ、または無許可古物営業などで罰金刑に処せられた者、暴力団員、住居の定まらない者、未成年者などに該当する者については古物商許可を与えてはならないと規定されています。

STEP
事業計画を検討する

個人事業として許可を受けるのか、それとも法人で許可を受けるのかを検します。また、個人であれば開業資金の調達方法や補助金申請なども併せて検討する必要がありますし、法人としてであれば会社設立や目的変更などが必要かを検討する必要もあります。

STEP
申請書類の準備・作成(場合によっては管轄の警察署にて事前確認)

個人であれば、許可申請書や経歴書、住民票の写し誓約書など、法人の場合には定款や登記事項証明書、役員の方の経歴書や住民票の写し誓約書などが必要となります。また、インターネット上で古物の売買を行う予定であればURLの届け出が必要となります。

STEP
管轄警察署へ申請・手数料の納付

主たる営業所の所轄警察署へ申請書を提出致します。その際、19,000円の手数料を納付する必要があります。

STEP
審査

審査期間は、約40日となりますが、土日祝日や年末年始があると40日以上かかる場合がありますので、審査期間には余裕を持っておきましょう。

STEP
古物商許可証の受領

許可が下りたら古物商許可証を警察署に受け取りに行き、手続きは終了となります。それと同時に、古物商としての義務も発生することになります。

許可申請を行うまでには、要件の確認や書類の準備、申請書の作成など多くの時間や作業が必要となります。

また、無許可で古物商業務を行うと罰則を受けてしまうため、必ずしっかりと古物商の許可を取ってからビジネスに取り掛かりましょう!少しでも古物商の許可が難しいと感じた方やお時間を節約したいと思う方は、当サイトの無料相談をお気軽にご利用ください。

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