古物商の許可を取らないでビジネスをするリスクをわかりやすく解説!

古物商許可ガイド

こんにちは、「古物商許可ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

最近は、メルカリなどのフリマアプリが浸透してきて、スマホで手軽に中古品の売買が出来るようになりました。しかし、ビジネスとして中古品の売買をした場合には事前に古物商の許可が必要になります。

もし古物商を無許可で営業した場合には「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」もしくはその両方を科されてしまいます。

古物商許可の手続きが面倒だから、またフリマアプリなどでみんな取り引きしているから分からない、許可が必要かわからなかった等の理由があったとしても、無許可営業の違反を免れることは出来ません。

そのような事態にならないためにも、今回のコラムでわかりやすく解説していきたいと思います。

目次

無許可営業のリスクについて!罰則規定の詳細を詳しく解説します!

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メルカリのようなスマホで手軽に行う中古品の売買でもビジネスとして行えば古物商許可が必要になります。

古物商許可を取らないで営業するリスクを詳しく解説いたします。

「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」、もしくはその両方が科されます!!

古物商許可は、盗品類の流通防止と被害の早期回復を目的としていることから、無許可営業については重い罰則となっております。

この罰則は、『無許可営業』のほか、『古物商許可の名義貸し』『不正手段により許可を受けた場合』『営業停止命令違反』にも適用されます。

そのため知られるわけがない、知らなかったを突き通せばいい、取り引き回数も少ないし、なんて甘い考えでいると大変な事態を招いてしまいます。

無許可営業がバレる理由について

無許可営業がバレてしまう理由は、取り引き回数や販売手段、運によるものではありません。すでに述べておりますが、古物商許可は、盗難品の流通防止と被害の早期回復に基づくものです。そのため古物商へは盗難品の流通防止措置や日々の取引を帳簿に記録するなどの義務を課しております。

無許可営業がバレる理由をいくつか解説していきたいと思います。

購入者からの通報

商品が無事に届けば問題無いと思っている方はいらっしゃるかもしれませんが、細かな疑問が通報へと繋がることも少なくありません。例えば、他のサイトで販売されている商品をご自身が出品し、その商品が売れたためご自身で他のサイトからその商品を仕入れ、購入者に発送するとします。発送の日数の関係もあるため、他サイトの出品者からご自身の購入者へ直送した場合、発送主の名前が異なることから不信に思われる購入者もいらっしゃいます。

商品を自身を経由して購入者へ発送する場合でも、やはり商品の発送にかかる日数から商品が手元にあるのに日数がかかることを疑問に思われる場合も少なからずにございます。

古物商許可を取得済の同業者からの通報

同業者からの通報は比較的多いと聞きます。許可を得て古物商を営んでいる人からすれば、無許可営業者は古物市場を荒らす違法業者でしかありません。その為、無許可業者を見つけると警察へ通報することも必然だと考えられえます。

警察の盗品捜査

自身では気付かずに盗品を仕入れている場合があります。警察が捜査している盗品であれば流通経路から自身が無許可営業をしていることが知られてしまいます。

古物商許可を取得するメリット

無許可営業で古物商を営んでも先に述べた通り不利益しかありません。許可を得ることで得られるメリットのほうが多くあります。特に次の内容が挙げられます。

  • 適法に古物商の営業を行うことが出来る。
  • 古物商許可を取得した人しか参加できない古物市場に参加できる。
  • 売上金額から仕入金額を控除して税金を納めるので、節税メリットがある。
  • 許可を取得すると古物商の許可番号を受け取れるため、購入者の信頼度が高くなります。

適法に古物商の営業を行うことが出来る。

古物商の無許可営業がバレてしまうと罰則を受けることは勿論、その後古物商許可を申請をした場合に欠格事由に該当してしまい5年間は許可を受けることが出来ません。現在は、コンプライアンス意識の向上から、個人事業者に対しても厳しい目を向けられている状況です。これらのことからも、適法に古物商許可を取得して営業を行うことが望まれます。

古物商許可を取得した人しか参加できない古物市場に参加できる。

古物市場とは、古物商許可を取得した人しか参加できない市場になります。古物商を営んでいる方にとっては、重要な仕入先の1つとされており、一般的に出回っている中古品と比べるとかなり安い金額で取引されております。この古物市場は全国各地で開催されております。また、一般の人は基本的に参加することができず、古物商として業務を行っている者のみが参加できる仕組みになっております。

売上金額から仕入金額を控除して税金を納めるので、節税メリットがある。

自分の物を売買した場合、基本的には古物商許可は不要されますが、この場合には売上金全額に対して課税されます。一方、古物商許可を得て税務署に開業届を出して事業を営んでいる場合には、売上高から仕入原価を差し引いた利益に対して所得税が課税されます。また、青色申告の届け出を出していれば、要件を満たせば最大65万円の所得控除を受けることが出来るメリットもあります。

許可を取得すると古物商の許可番号を受け取れるため、購入者の信頼度が高くなります。

古物商許可を取得すると、許可番号を受け取ることが出来ます。自身のショッピングサイトやオークションサイト、会社のホームページに掲載することで購入者に安心と信頼を与えることができます。お客様に信頼していただくことは、事業を続けていくためにも1番重要なものとなります。

古物商許可を取らない場合のデメリット、許可を取得することで得られるメリットをよく確認していただき、今後のご自身の事業計画の参考にしていただければと思います。

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