メルカリでの売買でも古物商の許可は必要?必要な場合を解説します!

古物商許可ガイド

こんにちは、「古物商許可ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

「メルカリ」は、スマートフォン1つで売買できる手軽さで、一度は利用された方も多くいらっしゃるかと思います。

また、近年では、「メルカリせどり」という言葉もあり、仕入れた商品を仕入れ価格より高く売り、その差額を利益として得ている方もおり、副業でやられている方も多くいらっしゃいます。

そこで、注意しなければいけないのは、古物商許可が必要となる場合があり、許可を得ずに古物営業をすると大変な事になってしまいます。

今回のコラムでは、メルカリでのやり取りで古物商の許可が必要な場合について詳しく解説いたします。

目次

メルカリでのやり取りで古物商の許可が必要になる場合を解説します!

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メルカリでは、メルカリShops(フリマアプリ「メルカリ」内に自身のショップが持てるサービス)で中古品を販売することができ、そのメルカリShopsを運営する場合は、基本的に古物商許可が必要とされております。

また、メルカリShops以外にもメルカリにて取り引きする場合にも古物商許可が必要となる場合がありますので、ここからは実際の事例で一緒に確認していきましょう。

古物商許可が必要となるケースを状況別で解説します。

ここからは、状況別で古物商の許可が必要になるケースを紹介いたします。

オークションサイトやフリマサイト、リサイクルショップなどから中古品を仕入れてメルカリで出品して転売している。

中古品を仕入れて、それを転売する場合、仮に利益が出ていなかったとしても古物商許可が必要となります。

小売り店やメーカーから新品の商品を購入してメルカリで売却する場合には、古物商許可は不要となります。ただし、新品でも過去に取り引きされたことのある物は中古品に含まれます。

個人がネットなどで新品の商品を出品している場合がありますが、これを購入して転売する場合には、新品でも過去に取り引きされたことのある物に該当するため古物商許可が必要となります。

壊れている物を安い価格で購入し、修理してメルカリで出品して販売している。

壊れている物でも、それを買い取る場合には古物商許可が必要となります。

親族や友人、知人から商品を預かって販売し、その手数料を受け取る

自身の物以外でも、手数料をもらって出品する場合には古物商許可が必要となります。

継続的な取り引きにより収入を得ている

基本的に、ご自身で使用する目的で購入し、不要となったから出品している場合は、古物商許可は不要となります。

しかし、取り引きの内容によっては必要となる場合があります。例えば、同じ商品をいくつも出品している場合など、反復継続して利益を出している場合には古物商の許可が必要になるケースがありますので注意いたしましょう。

古物商許可が不要なケースを状況別で解説します!

ここからは、状況別で古物商の許可が不要になるケースを紹介いたします。

不用品を出品している

ご自身で購入するために購入した物を、不要になったから売却する場合は許可は不要となります。

新品商品を仕入れて販売している

新品の商品をお店から直接仕入れて、それを販売している場合は許可は不要です。

海外から仕入れた商品を販売している

海外で仕入れた商品を販売する場合は、それが中古品でも許可は不要です。ただし、輸入業者などを介して間接的に仕入れた場合は、許可が必要となります。

無料で貰ったものを販売している

無料で貰ったもの、無料で引き取ったもの、手数料を貰って引き取ったものを販売する場合は許可が不要です。

メルカリは、身の回りの不用品を出品することから簡単に始められるフリマアプリです。出品商品が売れる喜びを感じられ、誰でもコスト抑えて個人事業主としてネット上でショップを運営することが出来ます。
その反面、古物商許可の問題や税金対策などの問題が生じます。
また、現在個人事業主としてショップを運営されている方の中には、法人化への事業拡大を検討されている方もいらっしゃると思います。
このサイトがそのような方たちの助けになれればと思っております。

どうでしょうか、今回のコラム「メルカリでの売買でも古物商の許可は必要?必要な場合を解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「古物商許可ガイド」では、古物商の許可に関する無料相談を随時受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して古物商許可のお悩みを解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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